経営顧問によるコンサルティング|中小企業の経営相談ならたまたま会

- ■第1条(名称)
- 本会は「ビジネスネットワーク たまたま会」(以下本会という)と称します。
- ■第2条(目的)
- 本会は、玉谷一夫氏を介したビジネスマッチングにより、会員相互の情報交換と人材交流を目的とします。
- ■第3条(入会資格)
- 本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
- 1.会員の推薦を受け、本会が面談にて認めた方
- ■第4条(入会手続)
- 本会への入会を希望する個人又は法人は、次の各号による所定の入会手続きにより、会員資格を取得することができます。
- 1)入会申込書の提出
- 2)玉谷一夫氏による面談
- ■第5条(会費)
- 本会の会費は原則として無料とする。但し、セミナー等への参加費は実費請求とする。
- ■第6条(届出事項の変更)
- 会員は、その名称、住所、その他入会申込書記載事項に変更が生じた場合は、速やかに本会に申出なければならない。
- ■第7条(会員の権利)
- 会員は次の権利を有します。
- 1)本会主催の諸行事に参加すること
- 2)本会が提供する会員へのサービスを受けること
- ■第8条(サービスの内容)
- 会員は、次のサービスを享受することができます。
- 1)経営支援
- 2)会員の経営者及び実務者のご紹介
- 3)経営情報等の享受
- ■第9条(会員の義務)
- 会員は、本会が定める会則を遵守すること。
- ■第10条(会員資格の譲渡)
- 会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
- ■第11条(除名)
- 会員が第9条に定める義務を怠り、本会が再三にわたり履行を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合には、
当該会員に対し除名の処分をすることができます。
尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。
- ■第12条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
- 1)退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
- 2)除名された場合。
- 3)個人会員が死亡した場合。
- 4)破産、会社更生、和議、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
- 5)他の会員、本会、運営管理会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその恐れがあると本会が判断したとき。
- ■第13条(本会の廃止)
- 本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、
サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。
